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会社設立サポートセンター@八王子/会社設立、起業支援、節税、弥生会計、キャッシュフロー経営
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 新会社法の特徴1  資本金1円で会社がつくれます!
2006年5月に、新会社法が施行されました。これにより会社設立の障害となっていた最低資本金規制が完全に撤廃され、資本金1円でも株式会社がつくれるようになりました。

今まで300万円以上の資本金が必要だった有限会社は、その会社制度自体が廃止され、また、1000万円以上の資本金が必要だった株式会社については、そうした規制がいっさい無くなったのです。さらに、もともと最低資本金規制が存在しなかった合名会社や合資会社はもとより、新たに設けられた合同会社(通称LLC)にも、最低資本金規制は設けられていません。

つまり、会社法施行以降は、会社の設立を考える人が自由に資本金の額を設定し、自由に会社を設立できるようになったのです。まさに起業家を目指す人には最高の法律改正です。

ただし、会社を設立するためには資本金以外にも印紙代などで約30万円ほどの費用がかかります。さらに設立手続きを司法書士や行政書士へなどの専門家に依頼すれば、数万〜十数万円の報酬がかかります。この点を見落とさないようにしましょう。

 新会社法の特徴2  取締役は1名でもOKです。
旧会社法において、株式会社をつくるためには、取締役が3人以上、監査役が1人以上必要でした。実はこれはが多くの起業家を悩ませていました。なぜなら、自分ひとりで会社をつくりたいなら、有限会社をつくるか、知人などに名目上の役員になってもらって株式会社をつくるしか方法がなかったのです。

しかし、新会社法においては、取締役が1人以上でよく、監査役は置かなくても株式会社をつくれることになりました。また、これまで取締役の任期は2年以下となっていた決まりも、定款で株式の譲渡を制限すれば、10年まで延長できるようになりました。設立が簡単になっただけでなく、設立後の運営においてもかなり手間を減らせるようになりました

 新会社法の特徴3  有限会社を新たにつくることはできません
有限会社は廃止され、株式会社に一本化されました。そのため、新たに有限会社をつくることはできません。では、従来の有限会社のような「ひとりで簡単につくれて、簡単に運営できる」会社は、今後つくればくなるのでしょうか?実はそうではありません。

種類としては株式会社になるのですが、会社の憲法ともいうべき定款に、「株式の譲渡を制限する」という条文を書き込めば、有限会社同様のスタイルの会社をつくることができます。こうすると、「取締役1 人以上、監査役不要」の株式会社ができあがります。なお、こういうスタイルを選択した会社を「譲渡制限会社」と呼ぶことがあります。

ちなみに譲渡制限とは、「自社の株式を譲渡(売買したり、贈与したり)する際には、取締役会の承認を要する」などの決まり事を定款に記載することですが、これは、経営に対して敵対的な相手に株式を取得されて、会社経営が乗っ取られることを阻止するための手立てです。

単に簡易なスタイルの会社をつくるためだけでなく、複数の出資者によって会社をつくる時などにも、譲渡制限をしておくほうが安心でしょう。

 新会社法の特徴4  LLCと呼ばれる会社をつくることかできます
会社法が施行されると、今までになかった合同会社(通称・LLC)という会社をつくることができます。合同会社は、出資者の出資比率にかかわらず、議決権や利益分配を出資者同士で自由に決めることができるのです。

「会社設立サポートセンター@八王子」でご提供する会社設立代行サービスは株式会社の設立のみサポートしています。

 新会社法の特徴5  住所が違えば他社と同じ社名でも大丈夫です
今までは、先に登記した会社の商号(社名のこと)と同じだったり、似ていたりする商号は、同一の市町村内で、同一の営業を行う場合、登記が認められませんでした。この規制が撤廃されます。

ただし同一の住所において、他の会社と同一の商号を登記することは新会社法でも許されていません。最近の大型のオフィスビルには何百社という会社が入居していますから、注意が必要です。ですから、商号を決める前に、会社をつくる予定の住所を管轄する法務局へ行き、調べておくほうが良いでしょう。

なお、類似商号の規制が撤廃されたからといって。警察などの行政機関や生命保険、有名ブランドと同じ様な名前を付けるのは、各種法律で禁止されている例もありますから、避けなければなりません。

 新会社法の特徴6  資本金払込み手続きも簡単です。
以前は、金融機関への資本金払込み手続きが面倒でした。まず引受けてくれる金融機関を探すのが一苦労。実績のない新設法人に対しては金融機関は非常に冷たく「お金を預けるのになぜ断られるの?」ということもしばしば起こっていたようです。

新会社法では、この手続きが不要になり、手続きも簡単です。資本金を払い込んだら、一定期間引き出せなかった以前と比べ、最短でその日に引き出しもできるようになったのです。
※保管証明書は通帳の写しを代用します。

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「会社設立サポートセンター@八王子を運営する野路和久税理士事務所は、司法書士・社会保険労務士・行政書士など、様々な専門家とのネットワークにより、会社設立のご相談から設立後の経営までをワンストップサポート!
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