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「助成金」は、簡単に言うと国からもらえる返済不要のお金です。助成金の財源は会社が国に支払う「雇用保険料」です。雇用保険料と言うと、失業保険が真っ先に思い浮かびますが、実はその一部はこの助成金にも使われているのです。その額は、年間で約2000億円?3000億円です。
多くの助成金が雇用保険(労働保険)に加入することが条件になっています。起業時(会社設立時)にもらえる助成金も労働保険に加入することを条件に支給されものがほとんどです。
会社設立時に比較的もらえる可能性の高い助成金を以下にまとめてみました。
●受給資格者創業支援助成金
創業時(会社設立時)の経費の一部を援助してくれます。
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合に、創業にかかった費用のうち3分の1(最高200万円)を受給できる助成金です。
【対象となる方】
(1)以下の全てに該当して法人を設立した事業主であること。
・法人設立日の前日において受給資格者であること
・事業主が法人の業務に従事すること
・受給資格者本人が出資していること
・法人設立後3ヶ月以上事業を行っていること
(2)法人設立日から1年を経過する日までに労働者を雇い入れること
(3)法人設立の前日までに「創業計画認定申請書」を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
【助成金額】
・法人設立の日から3ヶ月の間に支払った次の費用の合計額の3分の1の金額(最高200万円)
【対象となる費用】
・登記に要した費用(税理士等への相談費用も含む)
・求人情報誌への掲載費
・採用のためのホームページ・パンフレット作成費
・事務所・店舗等の工事費、改装費等
・事業に必要な設備機械、備品、車両の購入費及び借料
・広告宣伝費
法人設立日の前日までに認定申請書の提出が必要です!
●中小企業基盤人材確保助成金
創業時(会社設立時)に人を雇った場合に援助されます。
【助成金の内容】
この助成金は創業・異業種進出に伴って、会社の基盤となるような人材を雇用した場合に支給される助成金です。
【基盤となるような人材とは?】
基盤人材とは年収で350万円以上の方で、次のいずれかに該当する方です。
・事務的・技術的な業務の企画立案、指導を行える専門的な知識技術を有する方
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の方
【受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)都道府県知事から「改善計画認定申請書」の認定を受けた中小事業者であること
(3)対象となる労働者を雇い入れる前日までに「基盤人材確保実施計画認定申請書」の認定をうけること
(4)会社設立の日から6ヶ月以内に設備等の費用を300万円以上使うこと
【助成金額】
基盤となる人材については、1人140万円(5人まで)、その補助をする一般人材については1人30万円(基盤人材と同じ人数まで)となっています。
なんと最高で850万円!!事務所の家賃や、事務所の設備(パソコン・机・いす・・)、自動車、など事業のために使用する出費が300万円を超えていることが要件となります!
●介護基盤人材確保助成金
【助成金の内容】
介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士・社会福祉士・訪問介護員1級など)を新たに雇い入れた場合、また、特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合。
【基盤となるような人材とは?】
事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」とし、それ以外の介護業務に従事する労働者を「一般労働者」として、特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とする。また、特定労働者の雇い入れ助成は5名を上限とし、一般労働者は特定労働者の雇い入れ人数と同数までとし、合わせて10名までを助成する。
【助成金額】
対象労働者が特定労働者の場合、雇い入れの日から起算して1年間に140万円を限度とし、一般労働者の場合は雇い入れの日から起算して1年間に30万円を限度に受給できます。なんと最高で、850万円!!この助成金を受給するには、事業を開始する1ヶ月前まで(つまり、介護事業の指定を受ける1ヶ月前まで)に計画書を提出する必要があります! |