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 会社設立Q&A
Q 法人化する(=会社にする)メリットはなんですか?
  Q 専門家に頼むことのメリットは?
Q 銀行の保管証明書は必要ですか?
Q 類似商号の規制とは何ですか?
  Q 類似商号の規制緩和によって、既存の会社と同名の会社を作っても良いのですか?
Q 会社の商号で、ローマ字を使用することはできますか?
  Q 類似商号調査はこれからどうなりますか?
  Q 取締役会は置かなくてもいいのですか?
  Q 取締役も監査役も任期を10年まで伸長できるのですか?
  Q 会計参与について教えてください。
  Q 会社設立をしたいのですが、どれくらいの期間がかかりますが?
  Q 登記の申請後、会社ができあがるまでの期間はどれくらいかかりますか?
  Q 設立費用以外で、別途発生する費用はありますか?
  Q 助成金って何ですか?
 
 Q 法人化する(=会社にする)メリットはなんですか?

1 事業の損失対する責任が限られている(有限責任)
2 運転資金の借り入れがしやすくなります
3 契約や従業員の確保において信用されやすくなります
4 税制面・経費等のメリットがあります

■1 事業の損失に対する責任が限られている(有限責任)
個人事業の場合には、損失が出た場合、事業主は全財産を使って補償しなくてはなりません(無限責任)。ところが会社の場合には、損失が出ても資本金以上の損失はありません。
ただし、同じ会社でも合資会社・合名会社は個人事業主と同じように、特別な場合を除いて無限責任です。ですから株式・有限(新会社法になっても特例有限会社として存続)で会社を立ち上げるのが無難です。

■2 運転資金の借り入れがしやすくなります
どんなビジネスを展開していくのにも「お金」がいります。銀行等の金融機関からそれらの運転資金を借りる際にも、個人より法人のほうが有利で、とくに書類審査においては絶対的なメリットが法人にあります。

■3 契約や従業員の確保において信用されやすくなります
まったく自分を知らない第三者との取引、大手企業との取引や大口の契約などでは、それらの信用の違いは歴然です。個人事業をされた経験のある方なら、一度は実感されているでしょう。実際、大手企業との取引上、法人化する必要があって当税理士事務所に会社設立を依頼に来られるお客様も少なくありません。

同じようなことが、従業員・アルバイト・パートの募集でも言えます。新会社法の施行により、資本金が幾らでも会社で作れるようになりますが、やはり一般に個人事業より株式会社のほうが規模が大きいというイメージが今後も続くでしょう。

■4 税制面・経費等のメリットがあります
税制面では確実に法人にはメリットがあります。経費に関しては、法人のほうが個人と明確に区分されている分、認められる範囲が広いと言われております。所得税に関しても個人事業主の場合、利益に対してそのままかかります。しかし、法人なら事業主に給料を支払うという形がとれます。この場合は、給与所得控除が認められているので、その分節税になります。そのほか、損失の繰越が個人3年、法人5年(現行7年)であること。法人税率が一定という点も、大きな魅力です。
もちろん、すべての場合に法人の方がお得とは言い切れません。節税に関しても当税理士事務所が責任をもってアドバイス致しますので、ご安心ください。
注)平成18年度の税制改正により、役員給与の一部が経費として認められず、その部分に対して法人税を納めることになる制度ができました。※一定の要件に該当する場合に限ります。

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 Q 専門家に頼むことのメリットは?

1 個人で手続きをするよりも、時間と手間がかからずに迅速に会社ができます。
2 専門家だからこそできるアドバイスがあります。
3 設立後も、身近なアドバイザーとしてご支援いたします。

●1 時間と手間がかかりません。
独立・開業するにあたっては、事業そのものの準備だけでも非常に忙しくなります。自分で調べながら一つ一つ作業を行ったら、それはもうかなりの時間を要します。一言で会社を作るといっても、類似商号調査から、定款作成、公証人手続、申請書類の作成、登記など煩雑な手続をしなければなりません。専門家に依頼したほうが、迅速かつ正確に手続をしてもらえます。

一般に、すべての手続代行を依頼した場合、事務手数料・日当交通費など含めて10万円から15万円の費用がかかります。それらを高いとみるか安いと見るかは人それぞれですが、手続に時間と労力を費やすよりは、本業に時間を使ったほうが結局は安上がりではないでしょうか

●2 専門家だからこそできるアドバイスがあります
決算期をいつにするのがいいのか?資本金はいくらだと税金面が有利か?今の自分たちに相応しい役員の形態はどういったものか?・・・。

新会社法では、役員などの機関構成だけでも、数十種類ものの中から、どれが良いのか選ばなければなりません。これらの問題に対して、専門家ならではのアドバイスがきっとできるものと信じております。

●3 設立後も「経営者のパートナー」としてご支援いたします。
経営や税務の実践の場においては、本には書かれていないことや税務署では教えてくれないことが多々あります。それらを「知らなかった」「やらなかった」ことにより、多大な損失を生んだ後に当税理士事務所へお越しになる経営者も少なくありません。知っていて行動するのと知らないで行動し続けるのとでは結果がまるで違うのは明らかなのに・・・最初から税理士を頼んでいれば・・・最初から知っていれば・・・こんなはずでは無かったのに・・・と、後から後悔したくないのであれば・・・本気で成功したいのであれば、いつでも相談できるパートナーを持つべきではないでしょうか?
そのパートナーは、 私たち「野路和久税理士事務所」へお任せください。きっとあなたのお役に立てるはずです。ご連絡お待ちしております。

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 Q 銀行の保管証明書は必要ですか?

以前は、資本金を証明するために銀行の保管証明書が必要でした、ところが新会社法施行後は通帳に資本金を払い込み、その写し(コピー)を取るだけで良くなりました。
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 Q 類似商号の規制とは何ですか?

類似商号の規制とは、旧商法の規定で、本店の所在地の区域内(同じ市町村区)に、同じ業種で同じ商号(あるいは類似商号)があると会社を作ることができないという規制で、新会社法になり大幅に緩和されました。
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 Q 類似商号の規制緩和によって、既存の会社と同名の会社を作っても良いのですか?

はい。ただし、自己責任となりました。つまり「商法上の規制は緩和したが、同じ名前の既にある会社から商号の使用停止を求められるかもしれない(新会社法第8条)。」とし、「損害賠償などは不正競争防止法に細かいルールがあるから注意すること(不正競争防止法)。」というように変わったのです。
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 Q 会社の商号で、ローマ字を使用することはできますか?

はい、大丈夫です。平成14年の商法改正で、ローマ字を使用することができるようになりました。例えば、「レスポンス」とカタカナで表記していたものが、「RESPONSE」と表記することができるようになりました。
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 Q 類似商号調査はこれからどうなりますか?

「会社設立サポートセンター@八王子」では、引き続き、インターネット登記情報にて類似商号調査を行います。最低限、自分の設立する会社と同じ地域にどんな会社があるのかを知っておくのは、不正目的の商号使用のトラブルに対するリスクヘッジのためにも大切なことだと考えます。
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 Q 取締役会は置かなくてもいいのですか?

はい、機関設計が多様化されて、取締役会を置かない会社も設立可能になりました。但し、取締役と株主総会はどんな機関設計でも必要になります。
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 Q 取締役も監査役も任期を10年まで伸長できるのですか?

はい、公開会社でない株式会社は、定款で10年まで伸長できます。基本は、取締役2年以内・監査役4年以内に終了する最終事業年度に関する定時総会終了時までです。
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 Q 会計参与について教えてください。

会計参与とは、計算書類を取締役と一緒に作成する機関です。公認会計士か税理士のみがなれます。 取締役と社外取締役を合わせた感じの機関です。原則として、どの機関設計にも設置が可能です。但し、任意の機関ですので、設置しなくても大丈夫です。
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 Q 会社設立をしたいのですが、どれくらいの期間がかかりますが?

商号や役員などのチェックシートの内容が確定していて、発起人、役員全員の印鑑証明書が揃っている場合は、1週間で登記まで持っていけますので、通常2週間あれば登記を完了することはできます。
※お急ぎの場合にはその旨お伝えください。最短10日で設立いたします。(別途特別報酬)
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 Q 登記の申請後、会社ができあがるまでの期間はどれくらいかかりますか?

東京都内なら申請日(会社設立日になります)から約1週間です。場所によって様々です。東京都内なら、1週間は見て頂ければと大丈夫だと思います。地方なら、1、2日で出来上がる場合もあります。
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 Q 設立費用以外で、別途発生する費用はありますか?

(1)会社の印鑑類=代表印1本(6千円〜1万円が相場)
(2)役員・出資者の印鑑証明書(200円〜600円程度)
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 Q 助成金って何ですか?

「助成金」は、簡単に言うと国からもらえる返済不要のお金です。助成金の財源は会社が国に支払う「雇用保険料」です。雇用保険料と言うと、失業保険が真っ先に思い浮かびますが、実はその一部はこの助成金にも使われているのです。その額は、年間で約2000億円?3000億円です。

多くの助成金が雇用保険(労働保険)に加入することが条件になっています。起業時(会社設立時)にもらえる助成金も労働保険に加入することを条件に支給されものがほとんどです。
 
会社設立時に比較的もらえる可能性の高い助成金を以下にまとめてみました。

●受給資格者創業支援助成金
創業時(会社設立時)の経費の一部を援助してくれます。

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合に、創業にかかった費用のうち3分の1(最高200万円)を受給できる助成金です。

【対象となる方】
(1)以下の全てに該当して法人を設立した事業主であること。
・法人設立日の前日において受給資格者であること
・事業主が法人の業務に従事すること
・受給資格者本人が出資していること
・法人設立後3ヶ月以上事業を行っていること

(2)法人設立日から1年を経過する日までに労働者を雇い入れること
(3)法人設立の前日までに「創業計画認定申請書」を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

【助成金額】
・法人設立の日から3ヶ月の間に支払った次の費用の合計額の3分の1の金額(最高200万円)

【対象となる費用】
・登記に要した費用(税理士等への相談費用も含む)
・求人情報誌への掲載費
・採用のためのホームページ・パンフレット作成費
・事務所・店舗等の工事費、改装費等
・事業に必要な設備機械、備品、車両の購入費及び借料
・広告宣伝費

法人設立日の前日までに認定申請書の提出が必要です!


●中小企業基盤人材確保助成金
創業時(会社設立時)に人を雇った場合に援助されます。

【助成金の内容】
この助成金は創業・異業種進出に伴って、会社の基盤となるような人材を雇用した場合に支給される助成金です。

【基盤となるような人材とは?】
基盤人材とは年収で350万円以上の方で、次のいずれかに該当する方です。

・事務的・技術的な業務の企画立案、指導を行える専門的な知識技術を有する方
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の方

【受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)都道府県知事から「改善計画認定申請書」の認定を受けた中小事業者であること
(3)対象となる労働者を雇い入れる前日までに「基盤人材確保実施計画認定申請書」の認定をうけること
(4)会社設立の日から6ヶ月以内に設備等の費用を300万円以上使うこと

【助成金額】
基盤となる人材については、1人140万円(5人まで)、その補助をする一般人材については1人30万円(基盤人材と同じ人数まで)となっています。
なんと最高で850万円!!事務所の家賃や、事務所の設備(パソコン・机・いす・・)、自動車、など事業のために使用する出費が300万円を超えていることが要件となります!


●介護基盤人材確保助成金
【助成金の内容】
介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士・社会福祉士・訪問介護員1級など)を新たに雇い入れた場合、また、特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合。

【基盤となるような人材とは?】
事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」とし、それ以外の介護業務に従事する労働者を「一般労働者」として、特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とする。また、特定労働者の雇い入れ助成は5名を上限とし、一般労働者は特定労働者の雇い入れ人数と同数までとし、合わせて10名までを助成する。

【助成金額】
対象労働者が特定労働者の場合、雇い入れの日から起算して1年間に140万円を限度とし、一般労働者の場合は雇い入れの日から起算して1年間に30万円を限度に受給できます。なんと最高で、850万円!!この助成金を受給するには、事業を開始する1ヶ月前まで(つまり、介護事業の指定を受ける1ヶ月前まで)に計画書を提出する必要があります!

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